これは、大手と共同開発した経験のある方から聞く言葉です。

共同開発の成果として得られた発明は、現状、大手企業との共有特許にすることが多いと思います。この場合、まず大手企業は、その特許を利用して製品を作り、販売して儲けることができます。一方、中小企業は、製造能力が足りないし販売網も持っていませんから、消費者向けの製品を製造販売して儲けることはできません。ですから、部品を製造し、共同開発相手の大手企業に売ることで儲けようとします。最初のうちは、それで特に問題ないでしょう。

しかし実は、共有特許の各特許権者は、他の特許権者の許可を得ないで、その共有特許を自ら実施することができます(特許法第73条第2項)。また、判例によれば、その共有特許にかかる製品(部品)を下請けに作らせることもできます。そうすると何が起きるかというと、大手企業にとって、高いお金を払って共同開発相手の中小企業から部品を買う意味がなくなるのです。技術は取得できたのだから、もう用済みというわけです。早晩、価格交渉を求められたり、取引を停止されたりすることになってしまうでしょう。「もうコリゴリ」と思うのも、無理からぬことです。

ちなみに、共有特許を他者に譲渡又はライセンスする場合には、他の特許権者の許可が必要です(特許法第73条第1項、第3項) 。共同開発相手の大手企業が譲渡又はライセンスを許可するはずがありませんから、中小企業としては、共有特許を譲渡又はライセンスすることによって儲けることもできません。

なぜ大手企業が中小企業と共同開発を行うのか、という点をよく考えて頂きたいと思います。それは、中小企業が技術を持っているからです。喉から手が出るほどその技術が欲しいから、大手企業は中小企業と手を組むのです。自社技術のみが中小企業の強みです。ですから、中小企業は、自社技術を大手企業に渡してしまっては絶対にダメなのです。

共同開発の契約をする場合、自社の独自技術まで共有特許にすることは絶対に避けなければなりません。法務部門が弱い中小企業では、大手企業が出してきたひな形の契約書をよく読まずに契約してしまうことがありがちですが、そんなことでは、自社技術を適切に守ることなどできるはずもありません。なお、我が国では、共同開発といいつつも実質は受託契約になっている場合が多いと思いますが、受託契約であっても同じことです。開発の成果を、権利まで含めてすべて大手企業に渡してしまってはいけません。

繰り返しになりますが、大手企業は、喉から手が出るほど中小企業の技術が欲しいからこそ、中小企業に共同開発を持ちかけるのです。ですから、まだ自社技術を渡していない段階であれば、中小企業が上の立場になって契約内容をコントロールすることができます。にも関わらず、大手企業が出してきたひな形の契約書をよく読まずにサインして、いいわけがないですよね。

大手企業との協業をお考えの場合には、契約の前に、一度弊所にご相談ください。大手企業だって、普通は、中小企業から搾取したいわけではありません。ただ、自社に不利な内容の契約を結ぶには、それなりの理由が必要なのです。弊所は、クライアントの立場に立ち、適切な契約の方法を一緒に考えていきます。

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